美容室開業の届出に必要な書類
これは個人でやるか法人でやるかの違いがありますので一概にはいえません。
以下は個人で届出をするという場合です。つまり美容師として独立する場合です。
個人事業として独立した場合の美容室開業届出書
美容室の開業1ヶ月以内
給与支払等の開設届出
雇用があれば1ヶ月以内(美容師、美容学校通信生を問いません)
源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書
出す義務はありませんが、提出しておいた方が楽です。毎月税金を払うのではなく、1年に2回払うだけで済みます。
青色申告申請書
美容室の開業後2ヶ月以内
(青色申告が100%良いとは限りません。2年目から青色にするようアドバイスする税理士も多いようです。美容師が独立した場合、経理業務がおろそかになることも多いのです。最初から青色申告にするよりも、初年度は白色で経理をしていくこともありえます。美容室経営の専門家にご相談下さい。必要があれば弊社提携の税理士をご紹介いたします。)
青色専従者に関する届出書
開業後2ヶ月以内
(親族に手伝わせる場合に必要です)
所得税棚卸資産の評価方法及減価償却資産の償却方法届
税理士にご相談下さい。
計算が楽だということで定額法を選択しがちですが、定率法による減価償却をお勧めいたします。
美容室の新規開業の場合はいろいろと面倒な書類に煩わされることになります。
美容室に限らず、開業時の手間を全て税理士に任せたほうが便利です。
テキパキと処理してくれる上に、色々なアドバイスをしてくれます。美容師はもとより異業種の開業時・開業後の話はリアルで面白いものですよ。
弊社にご相談いただければ、美容師の独立、美容室の開業に慣れた税理士からアドバイスさせていただきます。